『水防法等の一部を改正する法律』の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため《水防法》及び《土砂災害防止法》が平成29年6月19日に改正されました。
そこで、今回は大阪市危機管理室 防災計画担当係長 橋爪隆幸 氏が「水防法改正に伴う 要配慮者利用施設の対応」について 詳しくご説明いただきました。その後、参加者様からの質問にお答えいただきました。
橋爪隆幸 氏 |
上野貴生 氏 |
最後に上野貴生 氏より①「避難確保計画」作成及び報告の流れ・②「大阪市高齢者施設等防災マニュアル」改訂 についてお話しをしていただきました。
✽ちょこっと知識✨
避難場所・避難所の違い
●避難場所(指定緊急避難場所:災害対策基本法第49条の4)
災害から身(命)を守るために緊急に避難する場所
・広域避難場所、一時避難場所、津波避難ビル、水害時避難ビル
例)公園、学校のグランド、学校の校舎、市営住宅、民間マンション
●避難所(指定避難所:災害対策基本法第49条の7)
災害により自宅で生活ができない市民等が一時的に生活を行う場所
・災害時避難所、福祉避難所
例)学校の教室、体育館、老人福祉施設
◎警察署や消防署、区役所などは災害緊急対応を行っているため避難先としては不適切となります。
【参加者の声】
・改めて防災の大切さを認識できた。
・防災への意識の向上になった。
・水防法改正に伴う施設の対応がよく分かった。
などたくさんのお声をいただきました。
🌟防災シンポジウムが平成30年2月27日(火)午後2時30分~5時
大阪市立社会福祉センター 第1会議室にて開催いたします。
たくさんのご参加お待ちいたしております。
ご案内は12月下旬を予定しております。
市老連 (^_^)
日 時:平成29年11月9日(木)☀午後2時~4時
場 所:大阪市立社会福祉センター 第1会議室
講 師:大阪市危機管理室 防災計画担当係長 橋爪隆幸 氏
大阪市危機管理室 危機管理課 自主防災担当係長 上野貴生 氏
参加者:84名 (行政:3名・他1名)